①クーリング・オフ期間経過後においても、受講期間中においては、契約(関連商品の販売契約を含みます)を解除(中途解約)することができます。
②中途解約された場合、当社は、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。当社が、お客様から既に本サービスの対価を受領している場合には、受領済みの対価から、解約損料を控除した残額(精算金)をお客様に返金します。
A:契約の解除が役務提供開始前である場合 15,000 円
B:契約の解除が役務提供開始後である場合 (a と b の合計額)
a. 提供された役務の対価に相当する額:下記の金額本サービスの対価 × 受講日数 ÷ 受講期間の日数
b. 契約の解除によって通常生ずる損害の額:下記の金額5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。