この書面をよくお読みください

プレミアム発音スクール
特定商取引法に基づく概要書面

  • 本書は、合同会社Standout(以下「当社」といいます)が提供する、英語学習スクール「プレミアム発音スクール」(以下「本サービス」といいます)に関する、特定商取引法に基づく概要書面です。お申し込み前に本概要書面の内容をよく読んで、十分に理解してください。
  • 1. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
    合同会社Standout
    〒102-0074
    東京都千代田区九段南一丁目5番6号
    りそな九段ビル5F KSフロア
    電話  080-5221-7855
    代表 西方篤敬
  • 2. 役務の内容
    講義動画、コーチへの個別質問、音声添削サービス、ライブ講義 など
  • 3. 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
    特にありません。
  • 4. 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
    役務の対価は、決済方法及び分割の有無によって異なります。3、6、12、18回分割払いの受講料には分割手数料が加算されています。2回分割払いの場合、分割手数料はかかりません。分割決済は原則としてテレコムクレジット社の回数指定の定期支払いを利用いたします。
  • 5. 上記の金銭の支払い時期、方法
    本サービスをご購入いただく際は、クレジットカード決済(一括または分割)、または銀行振込(一括)をお選びいただくことができます。 クレジットカード決済の場合は、ご注文時すぐに決済となります。クレジットカード決済で、分割払いをご選択の場合、支払回数によって決まる分割代金を月々ご利用のクレジットカードに請求いたします。銀行振込の場合は、当社が当社指定口座への入金を確認次第、決済完了となります。
  • 6. 役務の提供期間
    2023年12月2日から2024年3月8日とします(以下「受講期間」とします)。
  • 7. クーリング・オフに関する事項
    ①.特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面​​もしくは電磁的記録(電子メールの場合の送信先:atsueigo@gmail.com、LINEも可)により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
    ②.契約者が、クーリング・オフに関して、当社が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は当社が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、契約者は、当社が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、契約者がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面もしくは電磁的記録(電子メール等)によってクーリング・オフをすることができます。
    ③.クーリング・オフの効果は、契約者が契約を解除する旨を記載した書面もしくは電磁的記録(電子メール等)を発信した時に、生じます。
    ④.①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、当社が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、契約者はその関連商品の販売契約についても解除することができます。
    ⑤.④に記載する契約の解除の効果は、契約者が契約を解除する旨を記載した書面もしくは電磁的記録(電子メール等)を発信した時に、生じます。
    ⑥.クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は不要とし、契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はありません。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
  • 8. 中途解約に関する事項
    ①クーリング・オフ期間経過後においても、受講期間中においては、契約(関連商品の販売契約を含みます)を解除(中途解約)することができます。
    ②中途解約された場合、当社は、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。当社が、お客様から既に本サービスの対価を受領している場合には、受領済みの対価から、解約損料を控除した残額(精算金)をお客様に返金します。

    A:契約の解除が役務提供開始前である場合 15,000 円
    B:契約の解除が役務提供開始後である場合 (a と b の合計額)
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    a. 提供された役務の対価に相当する額:下記の金額本サービスの対価 × 受講日数 ÷ 受講期間の日数
    b. 契約の解除によって通常生ずる損害の額:下記の金額5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
    ※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。
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  • 9. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
    ローン提携販売の方法、または包括信用購入あっせん、もしくは個別信用購入あっせんの方法により役務の提供を行う場合には、割賦販売法の規定に基づき、当社に生じている事由をもって対抗することができます。
  • 10. 前受金の保全に関する事項
    前受金の保全措置は講じておりません。
  • 11. 特約があるときは、その内容
    ・当社が、契約者のご入金を確認できた時点で、契約者と弊社との間で、本商品に関する契約が成立したものとして取り扱わせていただきます。
    ・当社は、個人情報に関する法令、および当社の「プライバシーポリシー」を遵守し、個人情報を適切に管理します。